2016.09.28 Wednesday
転居時の納得できない「原状回復費用」の支払いは不要!
賃貸住宅に住んでいる人が引っ越しをする場合、借りていた人は部屋を元の状態に戻して明け渡さなければなりません。
大家さんにしてみれば、貸した部屋がムチャクチャ壊されて、傷めつけられて返ってきたら、次の人に貸すまでにたいへんな労力とお金をかけて元に戻さなければなりません。
この元の状態に戻すことを「原状回復」といい、そのためにかかるお金のこと「原状回復費用」と言います。
「原状回復費用」は、借りるときに支払った敷金から精算されます。借りた人は、最初に敷金を支払っているものですから、その意味も知らず、転居時に多額な原状回復費用が差し引かれた後、少しだけ手元に戻っただけでも、ラッキーとなりがちです。
そんなこともあり、転居時に、必要以上の原状回復費用をぼったくられるケースがあります。気をつけてください。
裁判所によると「原状回復」とは、建物の通常損耗分を元に戻すことではありません。借りていた人が故意や過失等で劣化したものの回復です。
つまり、普通に使用したことによる傷や損耗は、いわば当たり前のことなので、それを使用する前の状態に回復するための費用まで負担する必要はないのです。
「原状回復のガイドライン」によれば、大家さんが負担する費用の例は以下の通りです。
・家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡
・テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
・壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照などの自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
・借りていた人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
・下地ボードの貼り替えが不要な程度の画鋲・ピンの跡
・設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの)
・特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行なう畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え
・フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング、エアコン内部の洗浄
いかがですか?
これまでの引っ越しで、ぼったくられていませんか?
引っ越しをする際には、大家さんや不動産会社の人と一緒に立会いをすることがあると思います。
その前に、不動産会社の担当者に連絡して「くれぐれも、ちゃんと『原状回復のガイドライン』に基づいた評価をしてくださいね」とひとこと言って、やんわり、釘を刺しておきましょう。
それだけでも、ぼったくられなくなりますから。
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