2010.07.16 Friday
公的年金の障害給付(2)。
一生涯その状態が続けば、年金も一生涯受け取ることができます。
年金額は、2級が792,100円(平成22年度)。
1級は、2級の1.25倍で、990,100円(平成22年度)。
受給権者に「子」がいる場合には、「子」の加算があります。
「子」の加算額は、2人目までは1人について227,900円、3人目以降は1人につき、75,900円。
ちなみに、公的年金でいう「子」とは、18歳に達した後の最初3月末までの未婚の子」(ひらたくいうと、高校卒業時まで)、または、「20歳未満で1級、2級障害の未婚の子」。
厚生障害年金は、障害基礎年金に上乗せして支給される年金です。
受給期間は、障害等級1級、2級、あるいは3級の障害状態にある限り。
(3級は、厚生障害年金のみ支給)
厚生障害年金の年金額は、厚生年金の加入期間中の報酬や加入月数を基準に計算されます。
したがって、原則として加入期間が長いほど、報酬が多いほど、受け取る年金額も多くなります。
障害等級1級の人は、2級の人の1.25倍。
3級の人への支給額の計算は、2級の人と同じですが、最低保証が設けられており、594,200円が下限。
厚生障害年金には、障害基礎年金とは違って「子」の加算がありません。
しかし、年収850万円未満の配偶者がいる場合、1級、2級の人は、加給年金が加算されます。
加給年金額は年額227,900円(平成22年度)。
3級の人には加給年金の加算はありません。
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受給期間は、障害等級1級、2級、あるいは3級の障害状態にある限り。
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したがって、原則として加入期間が長いほど、報酬が多いほど、受け取る年金額も多くなります。
障害等級1級の人は、2級の人の1.25倍。
3級の人への支給額の計算は、2級の人と同じですが、最低保証が設けられており、594,200円が下限。
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しかし、年収850万円未満の配偶者がいる場合、1級、2級の人は、加給年金が加算されます。
加給年金額は年額227,900円(平成22年度)。
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