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公的年金の障害給付(1)。
 FPオフィス Work Works. ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

 公的年金の話題のほとんどは、老齢給付について。

 生きていて、五体満足が前提のしくみに興味が集まっています。
 そして次の興味関心は、遺族給付。配偶者が死亡したときに遺族に支払われる年金のこと。

 あまり話題にはなりませんが、公的年金には「障害給付」という大切なセーフティネットのしくみもあります。

 公的年金の障害給付には、国民年金から支給される「障害基礎年金」と厚生年金から支給される「障害厚生年金」があります。

 自営業者や専業主婦などは、障害基礎年金のみ。会社員は両方を受給することができます。

 いずれも、次の要件を満たすことが必要です。

1 原則として初診日に被保険者であること。

 初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日のこと。
 たとえば、現在脱サラして自営業をしている人も、初診日が会社員時代(厚生年金加入時期)であれば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することができます。

2 障害認定日において、障害等級に該当する障害状態であること。

 障害認定日とは、障害状態がこれ以上変化しない、障害が固定した日のこと、または、初診日から1年6か月を経過した日。

 障害等級には、1級から3級まであり、障害基礎年金は1級と2級のみ、障害厚生年金は1級から3級までとなっています。

 それぞれ細かい基準が設けられていますが、3級、2級、1級の順に、障害状態が重くなります。

3 保険料納付要件を満たしていること。

 平成28年4月1日前に初診日がある場合には、特例として初診日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たしたとされます。

 つまり、「未納」の人は、万が一障害状態になっても、障害給付を受けることができません。


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