2010.03.05 Friday
3月は引っ越しシーズン。転居時に敷金をとられすぎないで。
転居先でも家具を買ったりカーテンをとりつけたり、何かとお金がかかりるものです。
ぜひ正当な返金をしてもらって、気持ちよく新しい生活に取りかかってください。
転居する際に、お金が差し引かれる名目は、「原状回復費用(入居前の状態に戻すためのお金)」や「壁紙の張り替えやクリーニング、畳の交換費用」ですが、こんなお金は、最初に支払った敷金から差し引かれる筋合いはありません。
ふつうに使用し、時間が経過したことによる傷や汚れの修繕費用は家賃の中に含まれており、敷金から充当するものではありません。
入居者が負担すべき原状回復費用は、「常識を超えたもの」や「入居者の故意や過失などによる傷や汚れ、故障」を復旧するための費用です。
となれば、敷金は、全額返還がキホン。
(ただし、契約時に、クリーニング費用は入居者負担とするなどの条項が記載されている場合はダメです)。
東京では、2004年に「賃貸住宅紛争防止条例」が施行されました。
不動産会社のなかには「この条例ができる前の契約では原状回復費用は入居者負担になります」などというところもあるようですが、そんなことはあありません。以前から入居者の転居時の負担は、常識を超えるものに対してです。
トラブルの相談先をいくつかご紹介します。
法テラス
国民生活センター・消費者生活センター
◆この記事は、メルマガ「生活マネー ミニ講座」(「まぐまぐ」より平日毎日:無料:読者数6,900人超)にて配信したものです。
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