2010.03.04 Thursday
前納した大学の授業料は返還してもらえる。
そんなこともあってか、「大学入学」に関するお金についつい興味が向いて、先月から何度か、「大学とお金」をテーマにとりあげていますね。
私立大学→国公立大学と、入学試験と合格発表は五月雨式に行われるため、すでに合格した第2志望、第3志望、いわゆる「スベリ止め」の大学の入学金と来年の前期の授業料を納入し、そのあとに第1志望の大学に合格するという人もたくさんいるでしょう。
こんなとき、入学金はともかく、授業料については原則として返還されます。
ただし、重要なポイントがひとつ。
それは、3月末までに入学をはっきりと辞退すること。
(ただし、推薦入試の場合は返還の対象にはなりません)
国民生活センターには、こんな相談事例が寄せられており、どのように処理されたのかも記載されています。
「授業料の返還に応じない私立大学」
争点は、「3月末までに入学辞退を申し出たかどうか」です。
この判断は最高裁が示しています。
合格者と大学との間の契約(入学手続など)にも「消費者契約法」が適用されるとし、同法施行後の平成14 年度入試以降、3月末日までに入学を辞退した者には原則として授業料などを返還するよう大学側に命じたのです。
一方、入学金は「入学できる地位を取得するための対価」であるとし、原則、返還の義務はないとしています。
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合格者と大学との間の契約(入学手続など)にも「消費者契約法」が適用されるとし、同法施行後の平成14 年度入試以降、3月末日までに入学を辞退した者には原則として授業料などを返還するよう大学側に命じたのです。
一方、入学金は「入学できる地位を取得するための対価」であるとし、原則、返還の義務はないとしています。
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