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平成22年4月〜国民年金保険料は15,100円。
 今年の4月分から国民年金保険料が値上げされます。
 今の仕組みのもとでは、平成17年から平成29年まで、毎年上がり続けます。
 今年を含めてあと8年、上昇が続く予定。

 国民年金は20歳になると加入が義務づけられる国民みんなの年金です。
 20歳時に会社で働いている人は、厚生年金に加入して保険料を支払っていますので、国民年金保険料も支払っているとみなされます。したがって、特別に支払う必要はありません。

 しかし、無職、アルバイト、学生は、自営業者と同じ位置づけなので、加入しなければなりません。

 近年、国民年金の未納が大きな問題になっています。

「老後の年金までは45年近くある。45年も先のことは考えられない」という若者がほとんどでしょう。

 しかし、国民年金は、老後の年金だけではありません。
「万が一障害状態になったときの保障」も国民年金の大きな機能のひとつです。将来のための年金だけでなく、現在のための年金でもあるのです。

 遺族基礎年金がそれです。
 障害の程度によって1級、2級があります。
 2級の障害基礎年金は、792,100円/年。
 1級は990,100円/年。

 障害状態が続く限り支給されます。

 ただし、未納だと、国民年金に未加入となります。したがって、万が一、障害状態になっても年金は支給されません。

「加入したくても、ない袖は振れない。保険料を支払うお金の余裕がない」

 そんな学生には、「学生納付特例制度」があります。
 学生本人の所得が一定以下の場合、申請することで、在学中の保険料の納付が猶予されるのです。

 猶予されている期間に、万が一、障害状態になった場合は、遺族基礎年金は支給されます。

 この制度を使うと、10年以内に保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。追納しないと、それだけ老後の年金が減額されてしまいます。

 また、学生でなくても、20歳代で、本人や配偶者、世帯主の所得が一定以下の場合には、「若年者納付猶予制度」という保険料免除制度を使うことができます。


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